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  介護保険施設の利用者・・「要介護」(5段階)認定の人

            「要支援」(2段階)の人は基本的には施設に利用不可

※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・・・老人福祉法
 
 常時介護が必要で在宅生活の困難な高齢者などが入所する施設
 生活支援に重点を置く
 食事や入浴など日常生活の介護などが常時必要な人
 医師の配置基準(入所定員100人当たり)非常勤医師1人
 日常生活の介助

※介護老人保健施設・・・介護保険法

 主として日常生活への復帰を目指しリハビリなどを行う施設
 医師の配置基準(入所定員100人当たり)常勤医師1人
 日常生活の介助

※介護療養型医療施設・・医療法(2011年度に廃止予定)

 専門的治療や長期療養を行う施設
 
 治療を受けながら長期療養する「療養病床」
 お年寄りを対象とする「老人性認知症疾患療養病棟」

 医師の配置基準(入所定員100人当たり)常勤医師3人
 日常生活の介助
 

 利用者の負担は?

 基本的にはサービス料の1割負担、食費、居住費(部屋代、光熱水道代)


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