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介護保険施設の利用者・・「要介護」(5段階)認定の人
「要支援」(2段階)の人は基本的には施設に利用不可
※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・・・老人福祉法
常時介護が必要で在宅生活の困難な高齢者などが入所する施設
生活支援に重点を置く
食事や入浴など日常生活の介護などが常時必要な人
医師の配置基準(入所定員100人当たり)非常勤医師1人
日常生活の介助
※介護老人保健施設・・・介護保険法
主として日常生活への復帰を目指しリハビリなどを行う施設
医師の配置基準(入所定員100人当たり)常勤医師1人
日常生活の介助
※介護療養型医療施設・・医療法(2011年度に廃止予定)
専門的治療や長期療養を行う施設
治療を受けながら長期療養する「療養病床」
お年寄りを対象とする「老人性認知症疾患療養病棟」
医師の配置基準(入所定員100人当たり)常勤医師3人
日常生活の介助
利用者の負担は?
基本的にはサービス料の1割負担、食費、居住費(部屋代、光熱水道代)
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