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一戸建ての建築、購入に当たっては、「住宅の品質確保の促進等に関する
法律」(品確法)で定められた制度をフルに活用したいものです。
品確法は
1.性能保障、2.性能表示、3.紛争処理の三本柱か成ります。
1.性能保障ー全ての新築住宅について、引渡し後十年間、瑕疵(欠陥)が
見つかった見つかったときに無料で補修、住み続けることが難しい場合には
契約解除を求めることができる制度です。基本構造部分と、雨水の浸入を
防止する部分が対象で、たとえば基礎にひび割れ、柱や壁に亀裂が生じた
際に補修を求めることができます。
2005年に発覚した建築士による耐震強度偽装事件では、マンション
分譲会社が倒産し、購入者は補償を受けられませんでした。そうならない
ために、財団法人住宅保証機構や、全国各地にある保証機関などに登録
している業者を利用するのが安心。住宅保証機構の場合、万が一業者が
倒産しても十年以内であれば、補修費用の95%まで補償してもらえます。
2009年度には、業者が倒産しても、改築や建て替えの費用が補償
される保険制度が創設され予定。新築住宅では、売主などがこの保険に
加入していないと販売できなくなりますが、それまでは各種保証機関に
登録している業者を利用するのが安心です。
2.性能表示ー住宅に関する基本性能10分野29項目のレベルを表示する制度。
全国一律の基準で、第三者機関の専門家が評価した結果が表示され、比較
検討しやすくなり、安心感も高まります。任意の制度で、分譲物件なら、
分譲会社が表示を行うかどうかを決めます。注文住宅の場合は、建築主で
ある消費者が、工務店やメーカーなどと話し合って決めることになります。
性能表示には、設計図だけで審査する設計住宅性能評価と、施工段階も
審査する建設住宅性能評価があります。
このうち、建設住宅性能評価書を取得していれば、トラブル時には、
3の紛争処理のために各地の弁護士会などに設置された紛争処理センターに、
1万円で調停を依頼できます。
評価書の取得に一戸当たり10万~20万円程度かかりますが、ぜひとも
利用して安心感を高めておきたいものです。