忍者ブログ
ADMINWRITE
すかっと! さわやか!
[98]  [99]  [104]  [103]  [105]  [97]  [96]  [95]  [94]  [93]  [92
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


 商品やサービスの契約をしたら、原則として取り消すことはできません。
そのため消費者保護の特別措置であるクーリングオフの対象は、現在限定
されています。

 まず契約した場所です。業者が訪れてくる訪問販売や電話勧誘販売は
制度の対象となり、喫茶店などの営業所以外の契約場所でも適用されます。

 次に購入した商品やサービス。対象は訪問販売や電話勧誘販売などを
規制する特定商取引などで指定された物です。範囲は広く、健康食品や
エステの利用契約などにとどまらず、おもちゃや植木など大抵の物が
含まれます。

 価格は、現金で取引した三千円以上と決まっていますが、後払いなら
いくらの物でも含まれます。期間は契約した日から数えて八日以内なら
可能ですが、契約書面を渡さなかったり、書面に不備があれば八日を
過ぎても大丈夫です。

 業者には書面で通知します。はがきに「通知書」と記し、「私は貴社と
次の契約をしましたが、解除します」と書きます。次に、「契約年月日」
「商品名」「販売会社」「私が支払った代金○○円は返金してください」
とはっきり書いてください。

 最後に、その通知書を書いた日、業者の住所と名前、自分の住所と氏名
も入れておきましょう。そして、配達証明などの記録が残る郵便で送付
します。たとえトラブルが解決してお金が戻ってきても、関係書類は
五年間は保管してください。

 また、この制度は、宅地建物取引業法、海外先物取引規正法などにも
導入されており、住宅や海外先物も対象になります。取引によっては
二十日間などクーリングオフ期間が長い場合もあります。
また、クーリングオフで解決できなくても、消費者契約法などを使って
交渉することができます。


PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
カレンダー
04 2025/05 06
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
とらねこじじ
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索

Designed by 湯月   Material by ウタノツバサ
Copyright c [ とらねこじじのe日記 ] All Rights Reserved.

忍者ブログ [PR]