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商品やサービスの契約をしたら、原則として取り消すことはできません。
そのため消費者保護の特別措置であるクーリングオフの対象は、現在限定
されています。
まず契約した場所です。業者が訪れてくる訪問販売や電話勧誘販売は
制度の対象となり、喫茶店などの営業所以外の契約場所でも適用されます。
次に購入した商品やサービス。対象は訪問販売や電話勧誘販売などを
規制する特定商取引などで指定された物です。範囲は広く、健康食品や
エステの利用契約などにとどまらず、おもちゃや植木など大抵の物が
含まれます。
価格は、現金で取引した三千円以上と決まっていますが、後払いなら
いくらの物でも含まれます。期間は契約した日から数えて八日以内なら
可能ですが、契約書面を渡さなかったり、書面に不備があれば八日を
過ぎても大丈夫です。
業者には書面で通知します。はがきに「通知書」と記し、「私は貴社と
次の契約をしましたが、解除します」と書きます。次に、「契約年月日」
「商品名」「販売会社」「私が支払った代金○○円は返金してください」
とはっきり書いてください。
最後に、その通知書を書いた日、業者の住所と名前、自分の住所と氏名
も入れておきましょう。そして、配達証明などの記録が残る郵便で送付
します。たとえトラブルが解決してお金が戻ってきても、関係書類は
五年間は保管してください。
また、この制度は、宅地建物取引業法、海外先物取引規正法などにも
導入されており、住宅や海外先物も対象になります。取引によっては
二十日間などクーリングオフ期間が長い場合もあります。
また、クーリングオフで解決できなくても、消費者契約法などを使って
交渉することができます。