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※ 土地家屋調査士 ※

他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地
又は家屋に関する調査、測量、申請手続き又は審査請の手続き
 
※ 司  法  書  士 ※
 
 他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 1) 登記又は供託に関する手続について代理すること
 2) 裁判所・検察庁・法務局(地方法務局)に提出する書類の作成
 3) 法務局(地方法務局)の長に対する登記・供託に関する審査
   請求手続の代理
 

※土地に関するQ&A(土地家屋調査士)

Q1 田畑をやめて駐車場にしたいのですが?

A1 土地の用途を変更すると1ヶ月以内に地目の変更をしなければ
なりません。この場合地目【田】または【畑】から駐車場
(登記用語で雑種地)に変更することを要します。ただし自分の土地
だからといって田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。
事前に各市町村役場の農業委員会に駐車場にしたい旨の届け出を
しましょう。
 
 
Q2 お隣さんから土地の境界確認を求められました。
どうすればよいですか?

A2 土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにも
ぜひ協力しましょう。お互いの境界が無事確認できればこのとき
境界確認書を取り交わしましょう境界はあなたの代で消滅することは
ありません。お子さんまたは孫ひ孫と境界線を設置し、延々生き続け
ます。境界紛争防止のためにぜひ協力ねがいます。
 
 
Q3 土地の一部を隣の方に売りたいのですが、どのようにしたら
良いのでしょうか?

A3 その土地が現在どのような状態かを調べなければなりません。
一つの土地と思われていても、 筆数が二筆以上あることも多いので
す。通常は、その土地の境界を土地家屋調査士に依頼し、境界の確定
を行います。その後に、測量・土地の分筆登記を行います。分筆登記
が終われば隣の方への売却となります。
 
 
Q4 亡父親の土地を、兄弟で分けたいのですがどうすればよろしい
のでしょうか?

A4 この場合は相続が関係しますが、通常は亡父親の相続人全員から
分筆登記を申請いたします。遺産分割協議書に基づいて分筆した土地
はその後に個々の名義人に変えるようなります。ただし、今回の
ような場合には相続が関係しますのであわせて司法書士に相談した
ほうが 良いでしょう。


※建物に関するQ&A(土地家屋調査士)

 
Q1 家を新築しましたが登記したいと思っています。どのような手続き
が必要ですか?

A1 まず土地家屋調査士に表示登記をしてもらうことになります。
その際名義になられるかたの住民票(必須)と建築確認通知書と
工事施工者(大工さん)の建物引渡証明書が手元にあると思います
ので用意してください。これで表示登記ができます。完了すれば次に
司法書士さんに所有権の保存や担保設定をしてもらうことになります。
 

Q2 前問で確認通知書や工事施工者の引渡証明書を用意するとあり
ましたが、2、30年前に建てた建物でそのような書類もありませんし
大工さんも誰にしてもらったか、分かりません。そのような場合でも
登記は出来るのでしょうか?

A2もちろん登記できます。この場合名義になられる方の所有権を
証明するものを最低2種類用意しなければなりません。前問のように
確認通知書、工事施工者の引渡書もこれにはいります。これ以外のもの
で建物所有権証明書は固定資産税の評価証明書等、がこれにあたります。
詳しくは土地家屋調査士にお気軽にお問い合わせください。
 
 
Q3 離れや2階等を増築しました。登記は必要ですか?

A3 登記が必要です。建物を増築した場合1ヶ月以内に建物表示変更
登記をしなければなりません。この場合も所有権を証明できるものを
用意しましょう。
 
 
Q4 建物を取り壊ししましたがどのような登記が必要ですか?

A4 建物を取り壊した場合、建物滅失登記を申請することになります。
おきましょう。
 
 
Q5建築確認通知書はとっていますが通知書の設計と現物の建物とは違う
建物を建ててしまいましたが登記はできますか?

A5 もちろん登記できます。建物表示登記は現況主義で登記することに
なります。しかし建築確認通知書は所有権証明書の一部となりますので
軽微な変更(屋根の種類等)はそれほど問題にはなりませんが大規模変更
(外見を変えて部屋を増やした等)は現物建物と確認通知書と同一性が
ないと判断される場合がありますので注意が必要です。さらに確認通知書
以外にも所有権証明書として必要となる書類がありますので、
土地家屋調査士にご相談ください。
 
 
Q6 建築確認通知書を主人名義でとりました。しかし私も資金を出して
いることもあり建物登記の際共有名義にしたいのですが?

A6 もちろん登記できます。この場合確認通知書申請の際なぜ単独名義に
したのかという上申書を添付しなければなりません。上申書といっても
むずかしくはありませんのでお気軽に土地家屋調査士にご相談ください。
 

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