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 離婚後300日以内に生まれた子は一律「前夫の子」とする民法規定を
めぐり、母親が離婚後に妊娠したことを示す医師の証明書があれば、
「現夫の子」として例外的に扱う法務省通達の運用が5月21日始まった。
同日夕方までに13都道府県で計20件の出生届が提出された。

 通達では、民法規定の対象となる出生届を受け取った市区町村は当分の間、
法務局と相談した上で受理の可否を決めることになっている。

※通達が離婚前に妊娠した場合を救済対象としていないという問題がある。
 
通達は第一歩、いまだに民法の規定で出生届が受理されない、無国籍児が
いる日本の現状はおかしい!
 

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